雇用保険失業給付受給中の取扱いについて 雇用保険失業給付受給中の取扱いについて (平成28年4月2日以降退職の方) 雇用保険失業給付受給期間中は、扶養から外れていただく必要がありますので、以下②の手続きをお願いします。 退職後の見込み年収130万円未満の離職者の扶養認定 被扶養者認定申請書 雇用保険失業給付受給についての確認書 住民票、離職票等必要書類 を健保へ提出ください。 手続きはこちら 失業給付基本手当日額3,612円以上の場合 雇用保険受給資格者証 健康保険被扶養者資格喪失届(失業給付受給期間用) を健保へ提出し扶養から外す手続きが必要です 下記の書類を提出し再度扶養認定申請してください。 被扶養者認定申請書 雇用保険受給資格者証 住民票等必要書類 扶養認定後に、 失業給付基本手当日額3,612円以上 を受給開始される場合は、受給開始日(*1)をもって扶養から外す手続きが必要となりますので、「雇用保険受給資格者証の写し」(*2)および「健康保険被扶養者資格喪失届(失業給付受給期間中用)」を健康保険組合へ(武田薬品以外は事業所経由にて)ご提出ください。 (*1)受給開始日 給付制限がない場合=待期期間満了日の翌日 給付制限がある場合=給付制限期間満了日の翌日 (*2)雇用保険受給資格者証の写し ハローワークの第1回認定日に「失業の認定」が行われ「雇用保険受給資格者証」の裏面に「待機期間、給付制限期間、次回認定日」が印字されたものの写しを送付してください。 留意事項 失業給付基本手当日額3,612円(60歳以上または障害年金受給者の方は5,000円)以上の受給を開始し、扶養から外す届出が遅れた場合には、受給開始日まで遡って扶養資格を抹消することになります。(受給開始日が扶養認定日前であった場合、扶養認定日まで遡っての抹消となります。) その場合は、医療給付費や保健事業等の健保負担分を返還していただくことがありますので、ご留意願います。 ★失業給付の受給終了後に、収入額等が扶養認定基準を満たす場合、再び扶養申請を行うことができます。 扶養申請時には、裏面に「支給完了」の記載 および 「終了のゴム印」の押印がある「雇用保険受給資格者証の写し」が必要になります。 雇用保険失業給付を受給期間中の扶養認定について 失業給付の基本手当日額の金額 受給期間中の扶養認定の取扱い a.基本手当日額が3,611円 以下 (※) (60歳以上または障害年金受給者は 4,999円以下) 認定可能 (上記の手続きは不要です) b.基本手当日額が3,612円 以上 (60歳以上または障害年金受給者は 5,000円以上) 認定不可 (上記②の手続きを取ってください) (※) a.のケースで失業給付以外の収入を含めて、年間の収入見込みが扶養認定基準額の130万円以上(60歳以上または障害年金受給の方は180万円以上)となる場合は、扶養認定はできません。 参考リンク 全体の流れの詳細(フローチャート) 登録されているよくある質問と回答はありません。
雇用保険失業給付受給中の取扱いについて (平成28年4月2日以降退職の方)
雇用保険失業給付受給期間中は、扶養から外れていただく必要がありますので、以下②の手続きをお願いします。
退職後の見込み年収130万円未満の離職者の扶養認定
失業給付基本手当日額3,612円以上の場合
下記の書類を提出し再度扶養認定申請してください。
扶養認定後に、 失業給付基本手当日額3,612円以上 を受給開始される場合は、受給開始日(*1)をもって扶養から外す手続きが必要となりますので、「雇用保険受給資格者証の写し」(*2)および「健康保険被扶養者資格喪失届(失業給付受給期間中用)」を健康保険組合へ(武田薬品以外は事業所経由にて)ご提出ください。
受給開始日
雇用保険受給
資格者証の写し
ハローワークの第1回認定日に「失業の認定」が行われ「雇用保険受給資格者証」の裏面に「待機期間、給付制限期間、次回認定日」が印字されたものの写しを送付してください。
失業給付基本手当日額3,612円(60歳以上または障害年金受給者の方は5,000円)以上の受給を開始し、扶養から外す届出が遅れた場合には、受給開始日まで遡って扶養資格を抹消することになります。(受給開始日が扶養認定日前であった場合、扶養認定日まで遡っての抹消となります。)
その場合は、医療給付費や保健事業等の健保負担分を返還していただくことがありますので、ご留意願います。
★失業給付の受給終了後に、収入額等が扶養認定基準を満たす場合、再び扶養申請を行うことができます。
扶養申請時には、裏面に「支給完了」の記載 および 「終了のゴム印」の押印がある「雇用保険受給資格者証の写し」が必要になります。
(60歳以上または障害年金受給者は 4,999円以下)
認定可能
(上記の手続きは不要です)
(60歳以上または障害年金受給者は 5,000円以上)
(上記②の手続きを取ってください)