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お知らせ
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2022年1月1日より、任意継続被保険者の方は任意脱退が可能になります。

2021年12月10日

 任意継続被保険者の方は、今まで、

   ①任意継続被保険者になって2年を経過したとき

   ②死亡したとき

   ③保険料を納付期日まで納めないとき

   ④再就職して、他の医療保険の被保険者になったとき

   ⑤後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

のみ、喪失することが可能でした。

 2022年1月1日より、上記理由に該当しない場合でも、任意継続被保険者の方が喪失を

申し出れば、健康保険組合が申し出を受理した日が属する月の翌月1日に喪失が可能にな

ります。また、喪失日が属する月以降に前納保険料があれば、返金いたします。

 申し出には、健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書の提出が必要です。

(新様式の用紙については、1月にHP掲載予定)

 

(例)1月5日に資格喪失申請書を健康保険組合が受理した場合⇒喪失日は2月1日。

  2月分以降の前納保険料があれば、返金。

  ※前納保険料の返金については、喪失のお手続きが終了後、別途ご案内いたします。

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