任意継続被保険者の方は、今まで、
①任意継続被保険者になって2年を経過したとき
②死亡したとき
③保険料を納付期日まで納めないとき
④再就職して、他の医療保険の被保険者になったとき
⑤後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
のみ、喪失することが可能でした。
2022年1月1日より、上記理由に該当しない場合でも、任意継続被保険者の方が喪失を
申し出れば、健康保険組合が申し出を受理した日が属する月の翌月1日に喪失が可能にな
ります。また、喪失日が属する月以降に前納保険料があれば、返金いたします。
申し出には、健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書の提出が必要です。
(新様式の用紙については、1月にHP掲載予定)
(例)1月5日に資格喪失申請書を健康保険組合が受理した場合⇒喪失日は2月1日。
2月分以降の前納保険料があれば、返金。
※前納保険料の返金については、喪失のお手続きが終了後、別途ご案内いたします。