個人情報保護方針 INDEX 個人情報保護に関する基本方針 保有する個人情報の利用目的 個人情報取扱業務委託先の公表 保有する個人情報の共同利用 黙示による包括的同意 匿名加工情報の取扱い 個人情報に関する窓口 Ⅰ. 個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー) 武田薬品健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損または加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。 当健康保険組合の業務を委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直すとともに改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。 Ⅱ. 保有する個人情報の利用目的 当健康保険組合が通常の業務で取り扱う被保険者やその家族(被扶養者)の個人情報の利用目的や活用方法について、次のとおり公表します。 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的 【健保組合等の内部での利用に係る事例】 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理 保険給付及び付加給付の実施 番号法に定める利用事務 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払い 海外療養費に係る翻訳のための外部委託 第三者行為に係る損保会社等への求償 健保連の高額医療給付の共同事業 番号法に定める情報連携 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託 保険料の徴収等に必要な利用目的 【健保組合等の内部での利用に係る事例】 標準報酬月額及び標準賞与額の把握 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収 保健事業に必要な利用目的 【健保組合等の内部での利用に係る事例】 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談 特定健診、保健指導の実施 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告 保健指導、健康相談に係る産業医への委託 医療機関への健診の委託 コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供 被保険者等への医療費通知 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的 【健保組合等の内部での利用に係る事例】 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 レセプトデータの内容点検・審査の委託 レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託 【審査支払機関への情報提供を伴う事例】 オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供 オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的 【健保組合等の内部での利用に係る事例】 医療費分析・疾病分析 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画 その他 【健保組合等の内部での利用に係る事例】 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等 特定個人情報 番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的 【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等 保険給付及び任意継続被保険者の保険料の還付の事務にかかる公金受取口座の情報 【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報 オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的 【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録 【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】 特定健診データ Ⅲ. 個人情報取扱業務委託先の公表 当健康保険組合の業務委託先のうち個人情報を取扱っている委託先について下記の一覧表のとおり公表します。 →個人情報取扱業務委託先一覧 Ⅳ. 保有する個人情報の共同利用 当健康保険組合が実施している共同事業について、その内容を下記のとおり公表します。 武田薬品健康保険組合適用事業所との共同事業 (1) 共同利用者の名称 武田薬品健康保険組合適用事業所 (2) 共同利用する個人データの項目 ①. 保険者番号および被保険者等記号・番号、従業員番号、氏名、生年月日、性別、個人番号、所属部門、出向先、勤務地、職種、住所、メールアドレス、電話番号、資格取得・喪失日、退職年月日、被扶養者等の被保険者に関する基本情報、被扶養者異動日 ②. ①のほか、傷病手当金および傷病手当付加金請求書に記載された情報 ③. ①のほか、出産手当金および出産手当付加金請求書に記載された情報 ④. 定期健診その他会社が実施する健康診断の情報 ⑤. 武田薬品健康保険組合が「人間ドック・単独検診利用規程」及び「総合健診コース利用規程」に基づき実施する健康診断の情報 ⑥. その他法令に基づく業務を履行するために必要な情報 (3) 利用目的 ①. 健康保険法の定めに基づく、当健康保険組合被保険者である従業員およびその被扶養者である扶養家族に対する健康保険の業務(保険給付・保健事業等)の実施 ②. 健康保険組合における事業計画の策定・維持・改善のための疾病分析等(所属別・出向先別・勤務地別・職種別等)の実施 ③. 被保険者の中長期的な生活習慣病抑制のための、リスク保有者に適切な保健指導等のフォローを実施 ④. がん検診の精度管理(受診者の管理、要精検査者の管理等)の実施 健康保険組合連合会(健保連)と共同で実施する高額医療交付金交付事業 健保連と共同で実施する事業について、別紙のとおり公表します。 Ⅴ. 黙示による包括的同意 当健康保険組合における黙示による包括的同意について、その内容を下記のとおり公表します。 黙示による包括的同意について 個人情報保護法第27 条では、個人情報取扱事業者は一定の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされています。 これに関連し「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29 年4月14 日付け個情第538 号・保発0414 第18 号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省保険局長通知別添。以下「ガイダンス」という。)において、被保険者等への保険給付等のために通常必要な範囲の利用目的のうち、被保険者等にとって利益となるもの、又は医療費通知など健保組合の負担が膨大である上明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等本人にとって合理的であるとは言えないものは、被保険者等から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合に黙示による包括的な同意が得られていると考えられるとされています。 このガイダンスに則り、当組合では以下の事項について特段の申し出がない場合は、同意いただいたものとして取扱わせていただきます。なお、同意されない方につきまして は、個人情報保護方針に記載している個人情報に関する窓口までお申し出ください。 医療費通知を世帯単位にまとめて被保険者に送付すること 現金給付の支給を事業主経由で給与口座に振り込むこと 「資格情報のお知らせ」を世帯単位にまとめて被保険者に送付すること Ⅵ. 匿名加工情報の取扱い 当健康保険組合が作成し、第三者に提供する匿名加工情報について、次のとおり公表します。 当健康保険組合は、保健事業やデータヘルス計画に係る健診・保健指導・医療費分析のために、レセプト・健診情報のうち以下の項目を、削除および復元することができない方法により他の記述に置き換え、定期的に匿名加工情報を作成しています。 削除:加入者の氏名、生年月日、年齢、被保険者等記号・番号、医師の名称 置き換え:医療機関名称、レセプトID、加入者ID 匿名加工情報は、他の健康保険組合とのベンチマーク分析等を目的として、セキュリティが確立された方式にて定期的に第三者に提供されます。 Ⅶ. 個人情報に関する窓口 武田薬品健康保険組合事務局 メール: DL.kenpo_qa@takeda.com F A X : 06-6233-6501 【別紙】武田薬品健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療交付金交付事業の公表について 武田薬品健康保険組合 個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。武田薬品健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。 したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。 健保連との高額医療事業の共同実施について 健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。 共同利用する個人データ項目について 前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目 レセプトデータを共同利用する者の範囲について 武田薬品健康保険組合 担当職員 健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員 業務委託先 公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社 レセプトデータを共同利用する者の利用目的について 当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。 健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。 レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所 武田薬品健康保険組合 大阪市中央区道修町2-3-8 管理責任者 事務長 健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4 管理責任者 組合サポート部 部長
Ⅰ. 個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
武田薬品健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
Ⅱ. 保有する個人情報の利用目的
当健康保険組合が通常の業務で取り扱う被保険者やその家族(被扶養者)の個人情報の利用目的や活用方法について、次のとおり公表します。
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
Ⅲ. 個人情報取扱業務委託先の公表
当健康保険組合の業務委託先のうち個人情報を取扱っている委託先について下記の一覧表のとおり公表します。
→個人情報取扱業務委託先一覧
Ⅳ. 保有する個人情報の共同利用
当健康保険組合が実施している共同事業について、その内容を下記のとおり公表します。
武田薬品健康保険組合適用事業所
健保連と共同で実施する事業について、別紙のとおり公表します。
Ⅴ. 黙示による包括的同意
当健康保険組合における黙示による包括的同意について、その内容を下記のとおり公表します。
黙示による包括的同意について
個人情報保護法第27 条では、個人情報取扱事業者は一定の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされています。
これに関連し「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29 年4月14 日付け個情第538 号・保発0414 第18 号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省保険局長通知別添。以下「ガイダンス」という。)において、被保険者等への保険給付等のために通常必要な範囲の利用目的のうち、被保険者等にとって利益となるもの、又は医療費通知など健保組合の負担が膨大である上明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等本人にとって合理的であるとは言えないものは、被保険者等から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合に黙示による包括的な同意が得られていると考えられるとされています。
このガイダンスに則り、当組合では以下の事項について特段の申し出がない場合は、同意いただいたものとして取扱わせていただきます。なお、同意されない方につきまして は、個人情報保護方針に記載している個人情報に関する窓口までお申し出ください。
Ⅵ. 匿名加工情報の取扱い
当健康保険組合が作成し、第三者に提供する匿名加工情報について、次のとおり公表します。
Ⅶ. 個人情報に関する窓口
武田薬品健康保険組合事務局
メール: DL.kenpo_qa@takeda.com
F A X : 06-6233-6501
【別紙】武田薬品健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療交付金交付事業の公表について
武田薬品健康保険組合
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。武田薬品健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
武田薬品健康保険組合 大阪市中央区道修町2-3-8
管理責任者 事務長 健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4
管理責任者 組合サポート部 部長