令和2年4月1日から施行される「健康保険法等の一部を改正する法律」および「健康保険法施行規則等の
一部を改正する省令」に伴い、健康保険の被保険者に扶養されるご家族(以下「被扶養者」という)の国内
居住要件が追加されます。
記
1.改正の内容
令和2年4月1日より扶養家族の認定条件に「国内居住要件」が追加されます。
(※国内居住要件とは「日本に住民票があること、居住実態があること」です。)
2.ご家族が海外に居住している被保険者様へのお願い
(1)現在「被扶養者」に認定されている方
下記の【国内居住要件の例外】に該当しない場合は、「健康保険被扶養者 資格喪失届」を事業所経由
にて提出し扶養から外してください。(武田薬品の方はHUEから申請願います。)
(2)今後「扶養認定申請」をする場合
日本国内に住民票を有しないが「国内居住要件の例外」に該当する場合は、「被扶養者認定申請書」と
一緒に下記の添付書類を提出願います。
※家族関係を証明する書類(戸籍抄本等)も併せてご提出願います。
※「国内居住要件の例外」に該当しない場合は、被扶養者として認定できません。
【国内居住要件の例外】
日本に住所を有しないもののうち、下記①~⑤については例外的に要件を満たします。
国内居住要件の例外 |
添付書類(日本語訳添付) |
① 外国において留学をする学生 |
査証、学生証、在学証明書、入学証明書 等の写し |
② 外国に赴任する被保険者に同行する者 |
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が 発行する居住証明書等の写し |
③ 観光、保養又はボランティア活動その他 就労以外の目的で一時的に海外に渡航 する者 |
査証、ボランティア派遣機関の証明、 ボランティアの参加同意書等の写し |
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該 被保険者との身分関係が生じた者で、 ②と同等と認められる者 |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航 目的その他の事情を考慮して日本国内に 生活の基礎があると認められる者 |
個別に判断しますので健康保険組合へ お問い合わせください。 |
<参考> 厚労省 令和元年11月13日通知(Q&A記載)
http://www.takeda-kenpo.or.jp/system/data/etc/97/97_1.pdf
健康保険組合HP〔被扶養者を認定申請する時の提出書類〕
http://www.takeda-kenpo.or.jp/outline/documents.html
以上