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被扶養者認定要件の制度改正(国内居住要件追加)について

2020年04月02日

令和2年4月1日から施行される「健康保険法等の一部を改正する法律」および「健康保険法施行規則等の

一部を改正する省令」に伴い、健康保険の被保険者に扶養されるご家族(以下「被扶養者」という)の国内

居住要件が追加されます。

 

                                                     記

 

 1.改正の内容

    令和2年4月1日より扶養家族の認定条件に「国内居住要件」が追加されます。

   (※国内居住要件とは「日本に住民票があること、居住実態があること」です。)

 

2.ご家族が海外に居住している被保険者様へのお願い

    (1)現在「被扶養者」に認定されている方

        下記の【国内居住要件の例外】に該当しない場合は、「健康保険被扶養者 資格喪失届」を事業所経由

     にて提出し扶養から外してください。(武田薬品の方はHUEから申請願います。)

    (2)今後「扶養認定申請」をする場合 

      日本国内に住民票を有しないが「国内居住要件の例外」に該当する場合は、「被扶養者認定申請書」と

      一緒に下記の添付書類を提出願います。

              ※家族関係を証明する書類(戸籍抄本等)も併せてご提出願います。

       ※「国内居住要件の例外」に該当しない場合は、被扶養者として認定できません。

  

【国内居住要件の例外】

  日本に住所を有しないもののうち、下記①~⑤については例外的に要件を満たします。  

国内居住要件の例外

  添付書類(日本語訳添付)

① 外国において留学をする学生

査証、学生証、在学証明書、入学証明書

等の写し

② 外国に赴任する被保険者に同行する者

査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が

発行する居住証明書等の写し

③ 観光、保養又はボランティア活動その他

    就労以外の目的で一時的に海外に渡航

   する者

査証、ボランティア派遣機関の証明、

ボランティアの参加同意書等の写し

④ 被保険者が外国に赴任している間に当該

  被保険者との身分関係が生じた者で、

  ②と同等と認められる者

出生や婚姻等を証明する書類等の写し

⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航

  目的その他の事情を考慮して日本国内に

  生活の基礎があると認められる者

個別に判断しますので健康保険組合へ

お問い合わせください。

 

   <参考> 厚労省 令和元年11月13日通知(Q&A記載)

        http://www.takeda-kenpo.or.jp/system/data/etc/97/97_1.pdf

 

          健康保険組合HP〔被扶養者を認定申請する時の提出書類〕

                       http://www.takeda-kenpo.or.jp/outline/documents.html

 

                                                                                           以上

 

 

 

 

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