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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

2024年10月01日

2024年10月から、ジェネリック医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、医薬品によっては、それらの薬価の差額の 1/4 相当が「特別の料金」として自己負担に加算されます。詳細は下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。

 

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)

 

 

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