2025年度税制改正における「19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し」にともない、19歳以上23歳未満のご家族(配偶者除く)が新たに健康保険の被扶養者として加入する場合の所得要件が「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に引き上がりました。
詳細は下記のとおりとなります。
1.適用開始日
2025年10月1日
2.対象となる扶養親族
2025年10月1日以降、新たに被扶養者として加入する19歳以上23歳未満のご家族(被保険者の配偶者を除く)
※ 学生であることは要件に含まれません。
3.年齢要件の詳細
扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例)扶養認定を受ける方が2025年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、2025年における年間収入要件は150万円未満となり、
扶養認定を受ける方が2025年11月に23歳の誕生日を迎える場合には、2025年における年間収入要件は130万円未満となります。
4.留意事項
・2025年9月30日以前に扶養者として加入済みの19歳以上23歳未満のご家族の年間収入が150万円以上見込まれる場合は、被扶養者の削除(資格喪失)の届出が必要です。
ただし、一時的な収入変動により基準額を超過した場合で、事業主の証明を提出することで引き続き被扶養者となる措置があります。
健保HPお知らせ(130万円の壁への対応):https://www.takeda-kenpo.or.jp/news/news_detail.php?id=197
※「130万円」を「150万円」に読み替えてご利用ください。
・「年間収入要件」以外の扶養認定における各種要件について、変更はありません。
<参考>健保HP(家族を加入させるとき/加入から外すとき):https://www.takeda-kenpo.or.jp/outline/family_a.html
5.お問い合わせ先
武田薬品の方は下記連絡先に、武田薬品以外の事業所の方は会社の健保事務担当者へお問い合わせください
<武田薬品の方>
SATO社会保険労務士法人 福岡オフィス
武田薬品工業株式会社 担当者 宛
電話番号:092-292-8954 mail: sato-takeda_qa@sato-group.com