家族を加入させるとき/加入から外すとき
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 解説
- 手続き
- よくある質問
- POINT
-
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、事由発生から5日以内に届出をしてください。
- (※注)「扶養の事実が発生した日(発生日含む)」から実働5日以内に書類を提出してください。健保組合が5日以内に書類を受理し認めた場合は「扶養の事実が発生した日」に遡り「認定日」とします。
5日を超えた場合は「健保組合が書類を受理し認めた日」をもって「認定日」とします。
ただし、新生児については書類到着日に関わらず「生まれた日」が「認定日」になります。
(「5日以内ルール」は適用されませんが、できるだけ速やかにご提出ください。)
被扶養者認定について
当健康保険組合は、健康保険関係法令・通達に基づいて申請されたご家族が被扶養者として認められるかどうか認定を行います。被扶養者資格認定では、被保険者がその家族の方の生計を主に維持していることと、継続的に扶養する能力があること等について確認します。
健康保険組合が認定業務を行うためには、年収や家計の状況をもっともよく知る被保険者とその家族の方々に、被扶養者資格認定のしくみを正しく理解していただくことが大切です。
また、被扶養者資格のない家族を認定すると、その家族にも健康保険組合は保険給付を行うことになり、大事な保険料を資格のない者に使い、会社や他の被保険者に過重な負担を強いることになるため、虚偽の申請、または届出をしなかった場合は被扶養者の資格を取り消し、その間の健康保険組合が支給した費用(医療費・保健事業費)はすべて返還請求いたします。
- まずは、ご家族が被扶養者の認定申請できるかチェック!
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
被保険者と別居でもよい人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 父母など直系尊属
被保険者と同居が条件の人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
- 内縁の配偶者の死亡後の父母および子
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
同居している場合 | 別居している場合 |
---|---|
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、原則として被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
例外 | 対象者の年間収入が130万円未満であっても雇用保険失業給付基本手当日額が3,612円以上の方は、受給期間中は扶養認定できません。 「雇用保険失業給付受給中の取扱いについて」をご確認ください。 |
---|
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ①外国において留学をする学生
- ②外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。
登録されているよくある質問と回答はありません。