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健康保険証廃止後の医療機関等の受診方法について ~マイナ保険証を利用できない方に11月に資格確認書を郵送します~

2025年11月04日

既にご案内のとおり、健康保険証(健康保険被保険者証)は、12月2日以降、医療機関の窓口等でご利用いただけませんので、健診機関等の受診方法について、お知らせいたします。

なお、ご利用中の健康保険証についてのご返却は必要ありません。12月2日以降、各自で廃棄願います。

 

【マイナ保険証の利用が可能な方】

 マイナンバーカードをお持ちでマイナ保険証の登録を行っている方は、マイナ保険証をご利用ください。

 ※  医療機関等でマイナ保険証が利用できない場合には、別途、お渡ししている「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと共にご提示ください。

 ※ 資格確認書は原則として発行いたしません。

 

【マイナ保険証を利用できない方】

 マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されてない方、など、マイナ保険証を利用できない方は、12月2日以降は健康保険証の代わりに「資格確認書」により医療機関等を受診いただくこととなります。

 マイナ保険証の利用ができない方には、当健康保険組合で「資格確認書」を交付し、11月初旬にご自宅へ郵送(簡易書留)しますので、必ずお受け取りください(ご自身での申請は不要です)。

 

  なお、昨年12月2日の健康保険証新規発行停止後に加入された方など、すでに資格確認書をお持ちの方は、資格確認書に記載してある有効期限まで利用できますので、引き続きご利用ください(11月の郵送はありません)。

 ※ 有効期限より前に当健康保険を脱退する場合は、資格確認書の返却が必要です。

 

◆ マイナ保険証や資格確認書等の詳細については、こちらをご確認ください。

 

【お問い合わせ先】

 武田薬品の方は下記連絡先に、武田薬品以外の事業所の方は会社の健保事務担当者へお問い合わせください。

  <武田薬品の方>

    SATO社会保険労務士法人 福岡オフィス

    武田薬品工業株式会社 担当者 宛

      電話番号:092-292-8954       mail: sato-takeda_qa@sato-group.com

  

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