医療機関などで受診するときは マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等を提示してください。 マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等について 医療機関・薬局等で健康保険を利用(医療費等を自己負担分のみの支払い)するために提示する必要がある証書について解説します。 証書には、現在、「マイナ保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」「健康保険被保険者証(保険証)」があります。詳細は下表をご確認ください。 ※現在、お持ちの保険証は2025年12月1日まで使用可能ですが、その後使用可能となる資格確認書の発行対象者については、資格確認書(長期)の欄をご確認ください。 ※その他に、70歳以上75歳未満の高齢者が医療機関等での負担割合を記載した「高齢者受給者証」があります(後述)。 マイナ保険証 利用対象者 マイナンバーカードを保有し、マイナポータル等で保険証の利用登録を行っており、かつ、健保組合でマイナンバーの登録済み加入者 有効期限 マイナンバーカード(電子証明書)の有効期限 注意事項 下記の「【重要】新規加入者がマイナ保険証を利用可能となるタイミングと利用開始時の注意事項」を必ずご一読ください。 材質・サイズ プラスチック・カード 資格情報のお知らせ 利用対象者 2024年12月2日以降に加入手続きされた新規加入者(本人・家族)で、健保組合でマイナンバーの登録が完了した人(加入後、約6か月後に発行) 【補足】2024年7月末時点で健保にてマイナンバー登録済の加入者には2024年8月に発行済み。その後のマイナンバー登録完了者または2024年12月1日前の新規加入者については2024年12月中に発行予定。 有効期限 有効期限なし(健保脱退まで) 注意事項 医療機関等でマイナンバーカードにてオンライン資格確認ができない場合、一緒に提示することで受診可能(単独での利用不可) 材質・サイズ 紙・A4(カードサイズに切り取り可) 資格確認書(短期) 利用対象者 ・2024年12月2日以降に加入手続きされた新規加入者(本人・家族)の内、加入時に健保組合でマイナンバーが登録できなかった人(申請不要) ・マイナンバーカードを紛失、マイナンバーカードの更新手続き中、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れ期限内に手続きができなかった人(申請が必要) 有効期限 加入月または申請受理月の5カ月後月末 ex.4月入社の場合、9月末まで有効 注意事項 ・本確認書のみで医療機関等を利用可能(マイナンバーカードは不要) ・有効期限が切れたものは健保への返却不要 材質・サイズ 紙・A4(カードサイズに切り取り可) 資格確認書(長期) 利用対象者 ・2024年12月2日以降に加入手続きされた新規加入者(本人・家族)で、マイナ保険証を利用できない人(加入後、約6か月後に発行:申請不要) ・2024年12月1日までに発行された保険証を持っていて、マイナ保険証を利用できない人(2025年11月ごろに発行予定:申請不要) ・2025年12月1日までに保険証を紛失・き損、または保険証の記載内容に変更が生じた人のうち、マイナ保険証を利用できない人(申請が必要) ※「マイナ保険証を利用できない人」とは、次の方が該当 ・マイナンバーカードを取得していない人 ・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用申し込みをしていない人 ・マイナンバーカードを返納した人(場合によっては申請が必要) ・マイナ保険証の利用登録を解除した人 ・マイナンバーカードでの受診等が困難な高齢者、障害者等の要配慮者(申請が必要) *交付を申請するときは、こちらをご確認ください。 有効期限 初回は2029年11月末(次回は2034年11月末を予定。以降5年毎) 注意事項 ・本確認書のみで医療機関等を利用可能(マイナンバーカードは不要) ・有効期限前に加入者資格がなくなった場合は、返却が必要 材質・サイズ 紙・A4(カードサイズに切り取り可) 健康保険被保険者証(保険証) 利用対象者 2024年12月1日時点で加入の手続きが完了している加入者(本人・家族) 【重要】2024年12月2日以降は、新規発行のみでなく再発行もありません。 有効期限 2025年12月1日(2024年12月2日付けの保険証廃止に伴う1年間の経過措置) 注意事項 ・保険証のみで医療機関等を利用可能(マイナンバーカードは不要) ・2025年12月1日以前に加入者資格がなくなった場合は、返却が必要 材質・サイズ プラスチック・カード (加入後の資格確認書・資格情報のお知らせの発行フロー) *マイナ保険証(マイナンバーカード)、資格確認書(短期・長期)、保険証には、「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器提供ネットワークのホームページをご覧ください。 【重要】新規加入者のマイナ保険証が利用可能となるタイミングと利用開始時の注意事項 ●マイナ保険証が利用可能となるタイミング ①新規加入者は、マイナンバーカードを保有しマイナポータル等で保険証の利用申込みを行ったのみではマイナ保険証を利用できません。健保組合で加入者のマイナンバーの登録を完了する必要があります。 ②このデータ登録を行うため、加入手続き時に加入者の5情報(マイナンバー・氏名・生年月日・性別・住民票住所)の提出が法令で義務付けられています。 ※当健保組合では、マイナンバーは原則として加入事業所(会社)から取得しています。 ③加入手続き時に②記載の5情報が提出された場合、当健保組合が加入手続きを受理した後、原則として5日以内に ①のデータ登録が完了します。 ④しかしながら、当健保組合の一部の加入事業所(会社)では加入手続き時にマイナンバーが提出されないため、データ登録完了までに相当の期間が必要となる場合があります(データ登録が完了するまでマイナ保険証は利用できません)。 ※当健保組合では、②記載の5情報の内、マイナンバーを除く4情報をもとに、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が管理するデータベースでマイナンバーを取得し、登録しています。 ※提供された4情報(マイナンバー除く)により、J-Lisデータベースでマイナンバーを取得できた場合、当健保組合では、概ね1カ月程度でデータ登録が完了します。 ※一方、J-Lisデータベースでマイナンバーが取得できなかった場合、事業主(会社)からマイナンバーが提出されるまで、データ登録は完了しません。このため、事業主(会社)からマイナンバーの提出を求められた際には、速やかに提出をお願いします。 ●加入後に初めてマイナ保険証を利用する際のお願い ⑤加入後、初めてマイナ保険証を利用する場合、事前にマイナポータルにアクセスし、当健保の加入者となっていることを必ず確認してください。 ※マイナ保険証の健康保険証情報を確認するには、マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。 参考リンク マイナポータル 【参考情報】 マイナンバーカードの紛失・盗難等への対応 マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。 あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。 参考リンク マイナンバーカード総合サイト 紛失・拾得について マイナンバーの変更について マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。 お住まいの市区町村にご相談ください。 マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを当健康保険組合まで届け出てください。 マイナンバーカードの有効期限 マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。 マイナンバーカードの有効期限は、発行日から 10 回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から 5 回目の誕生日までです。 ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の 2~3 ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。 高齢受給者証について 70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されていましたが、2024年12月2日以降は、原則、資格確認書(長期)を持つ方に対し、交付されます(2025年12月1日までは有効な保険証を保有する方にも交付)。 登録されているよくある質問と回答はありません。
マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等について
医療機関・薬局等で健康保険を利用(医療費等を自己負担分のみの支払い)するために提示する必要がある証書について解説します。
証書には、現在、「マイナ保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」「健康保険被保険者証(保険証)」があります。詳細は下表をご確認ください。
【補足】2024年7月末時点で健保にてマイナンバー登録済の加入者には2024年8月に発行済み。その後のマイナンバー登録完了者または2024年12月1日前の新規加入者については2024年12月中に発行予定。
ex.4月入社の場合、9月末まで有効
【重要】2024年12月2日以降は、新規発行のみでなく再発行もありません。
(加入後の資格確認書・資格情報のお知らせの発行フロー)
【重要】新規加入者のマイナ保険証が利用可能となるタイミングと利用開始時の注意事項
●マイナ保険証が利用可能となるタイミング
●加入後に初めてマイナ保険証を利用する際のお願い
【参考情報】
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。
マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを当健康保険組合まで届け出てください。
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から 10 回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から 5 回目の誕生日までです。
高齢受給者証について
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されていましたが、2024年12月2日以降は、原則、資格確認書(長期)を持つ方に対し、交付されます(2025年12月1日までは有効な保険証を保有する方にも交付)。