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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
必要ありません。病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には自動的に給与と一緒に口座に振り込まれます。
70歳未満の方については、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。この認定証の交付については、申請が必要です。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※70歳以上の方は高齢受給者証の提出により同様の取り扱いとなります。
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