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昨年より妻が自宅で英語教室を始めました。(それ以外の収入はありません。) 「所得証明書」に記載されている昨年の所得額は130万円未満でしたので、妻を私の扶養にすることができますか?
自営業者の場合は「所得証明書」の所得が130万円未満でも扶養認定されるとは限りません。
健康保険における収入認定の対象とする所得の範囲は「生計維持するために投入し得る所得額」となっており、自営業者の収入については『総収入から「直接的必要経費(※)」を差し引いた額』となり、所得証明書に記載されている「税法上の所得」とは異なります。
(※)自営業者の取り扱い(農業従事者を含む) 参照
そのため自営業の方には「所得証明書」の他に「前年の確定申告書(写)」および「収支内訳書(損益計算書)」等を提出いただき、健保にて健康保険上の収入額を確認した上で扶養の可否を判断しています。
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