よくある質問
カテゴリ検索
給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険 料に限 られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つ まり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収さ れません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。
アクセスランキング
- 昨年より妻が自宅で英語教室を始めました。(それ以外の収入はありません。) 「所得証明書」に記載されている昨年の所得額は130万円未満でしたので、妻を私の扶養にすることができますか?(10763)
- 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?(7329)
- 扶養家族の申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?(6941)
- 母は私の姉と同居しています。母の収入は年金のみ月額5万円で、姉(勤務先の健保に加入)は収入が低く生活費が不足するため、別居の私が毎月10万円を母に送金しています。この場合母を私の扶養にすることができますか?(6738)
- 夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の出産の給付はどうなりますか?(6372)
- 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?(5680)
- 自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、ほんとうですか?(5558)
- 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?(5543)
- 高額介護合算療養費について、3月まで他の健康保険組合に加入していましたが、その間に自己負担した分は合算できますか?(5461)
- 夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の出産の給付はどうなりますか?(4735)