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海外にでかけているときに病気になった場合、保険給付は受けられますか?
健康保険では、外国にいる場合でも給付が受けられることになっています。その方法は、療養費払い(立て替え払い)によりますので、診療内容明細書と領収書および領収明細書が必要です。忘れずにもらっておいてください。なお、平成28年4月1日以降「調査に関わる同意書」の提出も必要です。
ただし、日本での保健診療基準に合わせて査定された額と現地での支払金額のどちらか低い金額を給付しますので、支払った金額より定額になります。
旅行の場合は、旅行保険に加入される方が海外医療費より多いケースもあります。
また、診療目的での海外での治療については、海外療養費の対象となりません。
診療内容明細書や領収書の内訳には日本語訳を添付し、日本語訳者の氏名・連絡先も記載が必要です。
武田健保では、厚生労働省の提示する保健点数(平均額)を利用して日本での保健診療基準としています
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