退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 解説
- 手続き
- よくある質問
- POINT
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- 退職後はすぐに保険証を返納してください。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職後に加入する医療保険
引き続き当組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか低い額に決められます。
保険料納付
保険料納付は、毎月納付・6ヵ月前納(4~9月および10~翌3月分)・12ヵ月前納(4~翌3月分)の方法があり選択できます。毎月納付の場合は当月10日までに納付が必要です。
前納の場合、割引保険料となります(「」参照)
なお、保険料が納付期限までに納付されない場合、自動的に資格喪失となります。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。被保険者証は当健康保険組合へ必ず返却してください。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき(※)
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 1~5以外の理由で、被保険者が喪失を申し出たとき(2022年1月1日から適用)(※)
ただし、6の場合の資格喪失日は、「健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書」を当健康保険組合が受理した日が属する月の翌月1日
- (※)再就職した方、喪失を申請される方は、速やかに「」を当健康保険組合へ提出してください。(再就職した方は、再就職先の被保険者証の写し等の添付が必要)
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中で、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 退職時に受給中であった傷病手当金の支給を始めた日から支給する日を通算して1年6カ月間
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- 参考リンク
- 病気で仕事を休んだとき
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中の場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
- 出産で仕事を休んだとき
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
- 出産したとき
支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合 |
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- 参考リンク
- 死亡したとき
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