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健保のしくみ
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被扶養者を認定申請するときの提出書類

自営業者の取り扱い(農業従事者等を含む)

  1. 提出書類
    「被扶養者を認定申請するときの提出書類」の一覧表に記載されている書類に加え、以下をご提出願います。
    • 確定申告書(写)
    • 収支内訳書(損益計算書)(写)
    ※廃業した場合は「廃業届」を提出
  2. 自営業者の収入について
    健康保険では、自営業者の収入は“総収入から税法上の「経費」を控除した「所得」”ではなく、“総収入から「直接的必要経費」を差し引いた額”が健康保険での収入となっております。これは「健保では収入認定の対象とする収入の範囲は、生計を維持するために投入し得る収入額」となっているからです。
  3. 「直接的必要経費」と認められない科目について
    具体的に“「直接的必要経費」と認められない科目”は以下のとおりです。
    • (注)以下に記載がなくても、業種によって「直接的必要経費」と認められない科目もあります。
      その場合は健保にて個別に検討後、ご連絡いたします。
「直接的必要経費」と認められない科目

①青色申告特別控除、専従者控除 ②貸倒金 ③利子割引料 ④租税公課 ⑤接待交際費 ⑥損害保険料 ⑦福利厚生費 ⑧農業共済掛金 ⑨借入金利子 ⑩減価償却費(※1)

  • (※1)固定資産については、取得時に全額を必要経費としますので、添付の「」に記載し提出してください。

*Q&Aをご参照ください

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