被扶養者を認定申請するときの提出書類
自営業者の取り扱い(農業従事者等を含む)
- 提出書類
「被扶養者を認定申請するときの提出書類」の一覧表に記載されている書類に加え、以下をご提出願います。- 確定申告書(写)
- 収支内訳書(損益計算書)(写)
- 自営業者の収入について
健康保険では、自営業者の収入は“総収入から税法上の「経費」を控除した「所得」”ではなく、“総収入から「直接的必要経費」を差し引いた額”が健康保険での収入となっております。これは「健保では収入認定の対象とする収入の範囲は、生計を維持するために投入し得る収入額」となっているからです。 - 「直接的必要経費」と認められない科目について
具体的に“「直接的必要経費」と認められない科目”は以下のとおりです。- (注)以下に記載がなくても、業種によって「直接的必要経費」と認められない科目もあります。
その場合は健保にて個別に検討後、ご連絡いたします。
- (注)以下に記載がなくても、業種によって「直接的必要経費」と認められない科目もあります。
「直接的必要経費」と認められない科目
①青色申告特別控除、専従者控除 ②貸倒金 ③利子割引料 ④租税公課 ⑤接待交際費 ⑥損害保険料 ⑦福利厚生費 ⑧農業共済掛金 ⑨借入金利子 ⑩減価償却費(※1)
- (※1)固定資産については、取得時に全額を必要経費としますので、添付の「」に記載し提出してください。
*Q&Aをご参照ください