医療費控除
医療費控除とは、みなさんのご家族の分も含めて、1年間に支払った医療費が基準額を超えるとき、税務署に確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。
手続き方法など詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。また、国税庁ホームページからも調べられます。
- 参考リンク
- 国税庁ホームページ
医療費控除の手続き方法がわかるほか、画面上で確定申告書等が作成できます。
- よくある質問
医療費控除額はどうやって計算する?
確定申告の時期は?
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。ただし、サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。
確定申告に必要な書類は?
確定申告(国税庁ホームページ上で作成可能)、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)などです。
なお、医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の申告手続きは、平成29年分の確定申告から、医療費または医薬品の領収書の添付もしくは提示に代えて、「医療費の明細書」または「医薬品購入費の明細書」を申告の際に添付することになっています。(※1)
申告に係る医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要がありますが、健康保険組合等から交付を受けた「一定の要件を満たす医療費通知」(※2)を添付した場合、領収書の保存は不要となります。ただし、医療費の明細書を公費負担などでご自身で訂正した場合や記載がない月分については領収書の保存が必要です。
- ※1:平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月1日以降に提出する場合に適用されます。(経過措置として、平成29年分~平成31年分については、明細書等は提出せず領収書の添付または提示でも可)
- ※2:以下の項目を記載した医療費通知に限ります。なお、MY HEALTH WEBの「医療費明細」で申告する期間に応じた医療費明細を作成(ダウンロード)することが可能です。
①被保険者またはその被扶養者の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者の氏名
④療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
⑤被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額
⑥保険者の名称
医療費控除の対象となる費用の例
- 医療機関に支払った治療費
- 治療のための医薬品の購入費
- 通院費用、往診費用
- 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
- 歯科の保険外費用
- 妊娠時から産後までの診察と出産費用
- あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
- 義手、義足などの購入費
- 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
- 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
- 訪問看護ステーションの利用料
- 老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)
- 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
- ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスとあわせて受ける場合の介護費自己負担分
- 特定保健指導のうち、一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)〈 医療費控除の特例 〉
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、本人または家族などのスイッチOTC医薬品(処方箋が必要な薬から、処方箋のいらない市販薬として買えるようになった薬)の購入費の合計額が年間12,000円を超えた場合、特例としてその超えた部分の金額(最大88,000円)が、その年分の総所得金額等から控除されます。
控除の対象となるには、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが条件です。
なお、この特例(スイッチOTC薬控除)と、従来の医療費控除制度とを同時に利用することはできません。スイッチOTC薬控除か、従来の医療費控除制度のどちらかを選択することになります。
- 参考リンク
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