被扶養者を認定申請するときの提出書類
子どもを被扶養者にしたい場合の申請(新生児・学生)
下記の証明書類以外にも提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
- 申請書類(こちらから書式を印刷できます)
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- 「被扶養者認定申請書」
添付する証明書類
- 新生児の場合
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◎お子様の氏名、生年月日、性別、ご両親のお名前を確認するため下記のいずれかの書類を添付してください。
- 母子手帳の「出生届出済証明欄」の写し
- 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
<留意事項>
①夫婦共働きの場合は過去の収入、現時点での収入、将来の収入等から出産日以降1年間の収入見込みが多い方の被扶養者になります。
ただし、夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内の場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者とします。 ②被保険者(本人)が出産された場合は、源泉徴収票だけでは夫婦のどちらの年間収入が多いか判断ができないため、以下情報等もご提供ください。- 夫婦の育児休暇の取得有無
- 育児休暇を取得する場合は、期間ならびに育児休業給付金の有無
また配偶者が育児休暇を取得する場合は、育児休暇取得前の直近の給与明細書1ヶ月分の写し
- その他の子ども(学生)
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- 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
- 18歳以上で大学、予備校、各種専門学校の場合は在学証明書(副収入があると思われる「芸能人養成」に類した学校については、所得証明書の添付をお願いすることがあります)
- 養子縁組や配偶者と離別等されている場合は戸籍謄本を添付してください。
- 夫婦共働きのときは、原則として収入の多い方の被扶養者とすることとされていますので、収入額確認のため夫婦両者の源泉徴収票を添付してください。
- (注)「扶養の事実が発生した日(発生日含む)」から実働5日以内に書類を提出してください。健保組合が5日以内に書類を受理し認めた場合は「扶養の事実が発生した日」に遡り「認定日」とします。
5日を超えた場合は「健保組合が書類を受理し認めた日」をもって「認定日」とします。
- (注)「扶養の事実が発生した日(発生日含む)」から実働5日以内に書類を提出してください。健保組合が5日以内に書類を受理し認めた場合は「扶養の事実が発生した日」に遡り「認定日」とします。


