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健保のしくみ
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被扶養者を認定申請するときの提出書類

子どもを被扶養者にしたい場合の申請 (退職後の認定等)

下記の書類に必要事項を記入して、証明書類を添付し、武田薬品および任意継続の方は宛先を記入した返信用封筒をつけて、健康保険組合まで申請してください。武田薬品以外の事業所の方は、会社の健保事務担当者に提出してください。なお、下記の証明書類以外にも提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

申請書類(こちらから書式を印刷できます)
「被扶養者認定申請書」
「生計依存関係調書」

添付する証明書類

共通する書類
  • 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
  • (注)住民票で家族全員の続柄が確認できない方は戸籍謄本
  • 障害年金等を受給されている場合は、年金収入証明書(年金額改定通知書または年金振込通知書等)の最新分の写し
  • ※別居の場合は、生計費送金実績証明(3カ月以上の銀行振込明細または郵便書留等送金の実績を証明できるもの)が必要です。(被保険者が会社都合による単身赴任の場合は不要)
退職時 1. 雇用保険失業給付受給についての確認書
2.失業給付受給の(1)~ (4)のケースを選択
  • (1) 失業給付を受給する予定
    「退職日」および「失業給付受給額」を確認するため下記①②のいずれかを提出して ください
  1. ①最も早く提出できる書類(下記A、Bのうちいずれか)
    • 「直近6カ月分の給与明細書の写し」および「※退職証明書」
    • 「直近6カ月分の給与明細書の写し」および「※健康保険資格喪失証明書」
      ※退職した勤務先および健康保険組合へ事前に連絡しておけば退職後速やかに入手できます
  2. ②退職した勤務先発行の「雇用保険離職票NO.1およびNO.2」の写し
    (退職後勤務先から送付されて来るのに10日~20日くらいかかります)
  • (3) 既に失業給付受給中の場合
    「雇用保険受給資格者証の写し」を提出してください
  • (4) 退職した勤務先で雇用保険未加入であった場合
    下記のいずれかを提出してください
    • ①給与明細書の写し等、雇用保険未加入であることが確認できる書類
    • ②公務員については雇用保険の失業給付がないので、辞令等の退職を証明するもの
パート、アルバイト勤務 下記のいずれかを提出してください。
  • 収入額確認のため「労働時間・労働日数・時給等労働条件」を明記した雇用主発行の契約書の写し等
  • 「給与明細書(直近3カ月以上)の写し」および「直近の賞与明細書の写し」
  • *パート、アルバイト以外の収入がある場合は「市区町村発行の所得(収入)証明書」も提出
無職
  • 市区町村発行の所得(収入)証明書
自営業
(農業等を含む)
  • 市区町村発行の所得(収入)証明書
  • 確定申告書の写し、収支内訳書(損益計算書)の写し
  • *廃業した場合は「廃業届」を提出 (確定申告書・収支内訳書等の写しは不要)
  • *「自営業者の取扱い」を参照してください
  1. (※注)「扶養の事実が発生した日(発生日含む)」から実働5日以内に書類を提出してください。
    健保組合が5日以内に書類を受理し認めた場合は「扶養の事実が発生した日」に遡り「認定日」とします。5日を超えた場合は「健保組合が書類を受理し認めた日」をもって「認定日」とします。
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