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各種手続き
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家族を加入させるとき/加入から外すとき

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
  • 「被扶養者認定申請書」
認定のための添付書類(「被扶養者を認定申請するときの提出書類」参照)
  1. (※注)武田薬品および任意継続の方は、宛先を記入した返信用封筒を添付してください。
提出期限
事由発生から5日以内
  1. (※注)「扶養の事実が発生した日(発生日含む)」から実働5日以内に書類を提出してください。健保組合が5日以内に書類を受理し認めた場合は「扶養の事実が発生した日」に遡り「認定日」とします。
    5日を超えた場合は「健保組合が書類を受理し認めた日」をもって「認定日」とします。
    (新生児は「生まれた日」が認定日になります。)
対象者
結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
提出先
武田薬品および任意継続の方は健保組合、武田薬品以外の事業所の方は会社の健保事務担当者
お問い合わせ先
健康保険組合
備考
被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

家族を加入から外すとき

必要書類
  • 「被扶養者 資格喪失届」
保険証(該当する被扶養者のもの)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限
事由発生から原則として5日以内
対象者
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先
武田薬品および任意継続の方は健保組合、武田薬品以外の事業所の方は会社の健保事務担当者
お問い合わせ先
健康保険組合
備考
 

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