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保健事業
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特定健診・特定保健指導

  • よくある質問

特定健診・特定保健指導の概要

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、健康保険に加入する40歳~75歳未満の方(被扶養者も含む)は1年に1度「特定健診」を受けることが事実上、義務づけられています。 また、その健診結果が一定の基準を満たす場合「特定保健指導」を受けることが事実上、義務付けられています。

  • ※特定健診・特定保健指導の実施は、健康保険組合に義務付けられたものですが、対象者の定率以上(90%)が受診した場合、各健康保険組合が納付する「後期高齢者支援金」が軽減されることになっています。保険料率のアップを避けるためにも対象の方は年度内に1度受診してください。

特定健診・特定保健指導は、心疾患、脳血管疾患等の発症の重要な危険因子である糖尿病・高血圧・脂質異常症等の生活習慣病の予防と重症化を未然に防ぐことを目的としています。皆さんが、生涯にわたって健やかな毎日を過ごされるためにも、年に一度特定健診を受診しましょう。また、特定健診の結果により、メタボのリスクがあり生活習慣の改善が必要な場合は健保組合から該当の方に連絡をします。連絡を受けた場合は特定保健指導を必ず受けてください。

特定健診

生活習慣病の予防のために、対象者(被保険者、被扶養者の40歳~74歳)の方にメタボリックシンドロームに着目した健診です。

当組合では、下記が該当します。対象者の方は必ず年1回いずれかの検診を受診してください。

特定保健指導

特定保健指導は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、生活習慣病のリスクが複数ある対象者(「特定保健指導対象者の選定基準」参照)に対し、保健師・管理栄養士等の専門家が今までの生活習慣の振り返りと今後の改善をサポート(支援)する制度です。対象者に該当する場合は、必ず受けてください。

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