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健保のしくみ
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被扶養者認定に必要な提出書類一覧表

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同居の有無 同居・別居問わず 同居 別居
続柄
認定対象者の状況
提出書類の名称
配偶者 父母・兄弟姉妹


以外
すべて
対象

新生児

高校生以下

②以外の学生
①②③以外の 実(養)父母
義父母
実兄弟姉妹
義兄弟姉妹
退職後
アルバイト
無職 自営業 退職後
アルバイト
無職 自営業 退職後
アルバイト
無職 自営業
被扶養者認定申請書※

同居の場合の添付資料に加えて、
・扶養開始後3か月以上の生計費送金実証明(通帳のコピー、金融機関アプリの取引明細のスクリーンショット等)
・戸籍謄本
が必要

*子どもおよび配偶者の申請の場合は、被保険者が会社都合による単身赴任(但し、ご本人の直近の給与明細書の添付が必要)であれば戸籍謄本は不要

*義父母、義兄弟姉妹が別居の場合は認定不可

母子手帳(出生届済証明のページの写)または住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
(被保険者とその配偶者両方に収入がある場合) 両者の前年度分源泉徴収票(写) *新生児についてはこちらをご確認ください
在学証明書
住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
生計依存関係調書※
障害年金等を受給されている場合は、年金収入証明書(年金額改定通知書または年金振込通知書等)最新分の写し
老齢年金、障害年金、遺族年金等を受給されている場合は、年金収入証明書(年金額改定通知書または年金振込通知書等)最新分の写し
戸籍謄本(被保険者と認定対象者の続柄が確認できるもの)
失業給付の受給権の有無に関わらず
・雇用保険失業給付受給についての確認書※
・次のA~Cのうちのいずれか
A. [退職証明書または健康保険資格喪失証明書]および直近6か月分の給与明細書(写)
B. 雇用保険離職票No1およびNo2(写)
C. 雇用保険受給資格者証(写)
*ただし、失業給付の受給権があり、受給を放棄する場合は、
・雇用保険失業給付受給についての確認書※
・雇用保険失業給付放棄についての確認書※ 確認書両方のみ提出
次のAまたはBのいずれか
A. 直近3か月以上の給与明細書(写)および直近の賞与明細(写)
B. 雇用契約書(写)または労働条件通知書(写)※1週あたりの就業時間数および時給がわかるもの
収入(所得)証明書
確定申告書(写)
収支内訳書(損益計算書)(写)
廃業した場合は「廃業届」を提出(確定申告書・収支内訳書等の写しは不要)
子(同居・別居問わず)
①新生児
  • 被扶養者認定申請書※
  • 母子手帳(出生届済証明のページの写)または住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
  • (被保険者とその配偶者両方に収入がある場合)両者の前年度分源泉徴収票(写) *詳細はこちらをご確認ください
②高校生以下
  • 被扶養者認定申請書※
  • (被保険者とその配偶者両方に収入がある場合)両者の前年度分源泉徴収票(写)
  • 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
③ ②以外の学生
  • 被扶養者認定申請書※
  • (被保険者とその配偶者両方に収入がある場合)両者の前年度分源泉徴収票(写)
  • 在学証明書
  • 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
①②③以外の子(同居)
退職後
  • 被扶養者認定申請書※
  • (被保険者とその配偶者両方に収入がある場合)両者の前年度分源泉徴収票(写)
  • 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
  • 生計依存関係調書※
  • 障害年金等を受給されている場合は、年金収入証明書(年金額改定通知書または年金振込通知書等)最新分の写し
  • 失業給付の受給権の有無に関わらず
    ・雇用保険失業給付受給についての確認書※
    ・次のA~Cのうちのいずれか
    A. [退職証明書または健康保険資格喪失証明書]および直近6か月分の給与明細書(写)
    B. 雇用保険離職票No1およびNo2(写)
    C. 雇用保険受給資格者証(写)
    *ただし、失業給付の受給権があり、受給を放棄する場合は、
    ・雇用保険失業給付受給についての確認書※
    ・雇用保険失業給付放棄についての確認書※
    確認書両方のみ提出
パート・アルバイト
  • 被扶養者認定申請書※
  • (被保険者とその配偶者両方に収入がある場合)両者の前年度分源泉徴収票(写)
  • 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
  • 生計依存関係調書※
  • 障害年金等を受給されている場合は、年金収入証明書(年金額改定通知書または年金振込通知書等)最新分の写し
  • 次のAまたはBのいずれか
    A. 直近3か月以上の給与明細書(写)および直近の賞与明細(写)
    B. 雇用契約書(写)または労働条件通知書(写)※1週あたりの就業時間数および時給がわかるもの
無職
  • 被扶養者認定申請書※
  • (被保険者とその配偶者両方に収入がある場合)両者の前年度分源泉徴収票(写)
  • 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
  • 生計依存関係調書※
  • 障害年金等を受給されている場合は、年金収入証明書(年金額改定通知書または年金振込通知書等)最新分の写し
  • 収入(所得)証明書
自営業
  • 被扶養者認定申請書※
  • (被保険者とその配偶者両方に収入がある場合)両者の前年度分源泉徴収票(写)
  • 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
  • 生計依存関係調書※
  • 障害年金等を受給されている場合は、年金収入証明書(年金額改定通知書または年金振込通知書等)最新分の写し
  • 収入(所得)証明書
  • 確定申告書(写)
  • 収支内訳書(損益計算書)(写)
  • 廃業した場合は「廃業届」を提出(確定申告書・収支内訳書等の写しは不要)
配偶者(同居)
退職後
  • 被扶養者認定申請書※
  • 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
  • 老齢年金、障害年金、遺族年金等を受給されている場合は、年金収入証明書(年金額改定通知書または年金振込通知書等)最新分の写し
  • 失業給付の受給権の有無に関わらず
    ・雇用保険失業給付受給についての確認書※
    ・次のA~Cのうちのいずれか
    A. [退職証明書または健康保険資格喪失証明書]および直近6か月分の給与明細書(写)
    B. 雇用保険離職票No1およびNo2(写)
    C. 雇用保険受給資格者証(写)
    *ただし、失業給付の受給権があり、受給を放棄する場合は、
    ・雇用保険失業給付受給についての確認書※
    ・雇用保険失業給付放棄についての確認書※
    確認書両方のみ提出
パート・アルバイト
  • 被扶養者認定申請書※
  • 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
  • 老齢年金、障害年金、遺族年金等を受給されている場合は、年金収入証明書(年金額改定通知書または年金振込通知書等)最新分の写し
  • 次のAまたはBのいずれか
    A. 直近3か月以上の給与明細書(写)および直近の賞与明細(写)
    B. 雇用契約書(写)または労働条件通知書(写)※1週あたりの就業時間数および時給がわかるもの
無職
  • 被扶養者認定申請書※
  • 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
  • 老齢年金、障害年金、遺族年金等を受給されている場合は、年金収入証明書(年金額改改定通知書または年金振込通知書等)最新分の写し
  • 収入(所得)証明書
自営業
  • 被扶養者認定申請書※
  • 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
  • 老齢年金、障害年金、遺族年金等を受給されている場合は、年金収入証明書(年金額改定通知書または年金振込通知書等)最新分の写し
  • 収入(所得)証明書
  • 確定申告書(写)
  • 収支内訳書(損益計算書)(写)
  • 廃業した場合は「廃業届」を提出(確定申告書・収支内訳書等の写しは不要)
実(養)父母・義父母・実兄弟姉妹・義兄弟姉妹(同居)
退職後
  • 被扶養者認定申請書※
  • (被保険者とその配偶者両方に収入がある場合) 両者の前年度分源泉徴収票(写)
  • 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
  • 生計依存関係調書※
  • 老齢年金、障害年金、遺族年金等を受給されている場合は、年金収入証明書(年金額改定通知書または年金振込通知書等)最新分の写し
  • 戸籍謄本(被保険者と認定対象者の続柄が確認できるもの)
  • 失業給付の受給権の有無に関わらず
    ・雇用保険失業給付受給についての確認書※
    ・次のA~Cのうちのいずれか
    A. [退職証明書または健康保険資格喪失証明書]および直近6か月分の給与明細書(写)
    B. 雇用保険離職票No1およびNo2(写)
    C. 雇用保険受給資格者証(写)
    *ただし、失業給付の受給権があり、受給を放棄する場合は、
    ・雇用保険失業給付受給についての確認書※
    ・雇用保険失業給付放棄についての確認書※
    確認書両方のみ提出
パート・アルバイト
  • 被扶養者認定申請書※
  • (被保険者とその配偶者両方に収入がある場合) 両者の前年度分源泉徴収票(写)
  • 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
  • 生計依存関係調書※
  • 老齢年金、障害年金、遺族年金等を受給されている場合は、年金収入証明書(年金額改定通知書または年金振込通知書等)最新分の写し
  • 戸籍謄本(被保険者と認定対象者の続柄が確認できるもの)
  • 次のAまたはBのいずれか
    A. 直近3か月以上の給与明細書(写)および直近の賞与明細(写)
    B. 雇用契約書(写)または労働条件通知書(写)※1週あたりの就業時間数および時給がわかるもの
無職
  • 被扶養者認定申請書※
  • (被保険者とその配偶者両方に収入がある場合)両者の前年度分源泉徴収票(写)
  • 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
  • 生計依存関係調書※
  • 老齢年金、障害年金、遺族年金等を受給されている場合は、年金収入証明書(年金額改定通知書または年金振込通知書等)最新分の写し
  • 戸籍謄本(被保険者と認定対象者の続柄が確認できるもの)
  • 収入(所得)証明書
自営業
  • 被扶養者認定申請書※
  • (被保険者とその配偶者両方に収入がある場合)両者の前年度分源泉徴収票(写)
  • 住民票(同居人および家族全員分、続柄記載必要)
  • 生計依存関係調書※
  • 老齢年金、障害年金、遺族年金等を受給されている場合は、年金収入証明書(年金額改定通知書または年金振込通知書等)最新分の写し
  • 戸籍謄本(被保険者と認定対象者の続柄が確認できるもの)
  • 収入(所得)証明書
  • 確定申告書(写)
  • 収支内訳書(損益計算書)(写)
  • 廃業した場合は「廃業届」を提出(確定申告書・収支内訳書等の写しは不要)
別居
①②③以外すべて対象

同居の場合の添付資料に加えて、
・扶養開始後3ヵ月以上の生計費送金実証明(通帳のコピー)
・戸籍謄本
が必要

*子どもおよび配偶者の申請の場合は、被保険者が会社都合による単身赴任(但し、ご本人の直近の給与明細書の添付が必要)であれば戸籍謄本は不要

*義父母、義兄弟姉妹が別居の場合は認定不可

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