他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
- 解説
- 手続き
- よくある質問
自動車事故にあったら
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 |
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自損事故をおこしたとき
第三者が関与しない事故など、車の保有者や運転者が誤っておこした単独事故による負傷が生じて健康保険で受診する場合は、下記の届けを健康保険組合に提出してください。
必要書類 |
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 上記の書類に必要事項を記入し、添付書類を添付の上、武田薬品の方は、健康保険組合へ提出してください。武田薬品以外の方は、各会社の健保事務担当者に提出してください。 |
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