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各種手続き
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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

必要書類
  • 「第三者行為による傷病届」
  • 「念書」
  • 「傷病治療完了届」
  • 「交通事故証明書」(原本)
  • 「保険給付返還免除申請書」
  • 「途中経過報告書」
  • 交通事故証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 交通事故をはじめ、第三者の加害行為で病気やけがをしたときも健康保険を用いて治療できますが、この治療費は本来、第三者が負担すべき性質のものであり健保組合は治療費の立て替えを行っていることになります。
  • 従って、被保険者が第三者に有している損害賠償請求権のうち、健康保険を使用した治療費については法により健保組合がその権利を代位取得することとなりますので、治療費について健保組合に無断で第三者と示談することのないようご注意ください。
  • 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。
    上記の書類に必要事項を記入し、添付書類を添付の上、武田薬品の方は、健康保険組合へ提出してください。武田薬品以外の方は、各会社の健保事務担当者に提出してください。

自損事故をおこしたとき

第三者が関与しない事故など、車の保有者や運転者が誤っておこした単独事故による負傷が生じて健康保険で受診する場合は、下記の届けを健康保険組合に提出してください。

必要書類
  • 「自損事故届」

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
  • 「第三者行為による傷病届」
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 上記の書類に必要事項を記入し、添付書類を添付の上、武田薬品の方は、健康保険組合へ提出してください。武田薬品以外の方は、各会社の健保事務担当者に提出してください。

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