出産で仕事を休んだとき
出産するため仕事を休み、給料等がもらえないときには、仕事を休んだ期間を対象に「出産手当金」が支給されます。
- 解説
- 手続き
- よくある質問
出産で仕事を休んで給料をもらえないとき
必要書類 |
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提出先 |
上記請求書に必要事項を記入し、医師(助産師)の証明を受け、以下に提出してください。
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提出期限 | すみやかに |
支給対象者 | 出産するために仕事を休んだ被保険者 |
お問い合わせ先 | 武田薬品の方・武田薬品以外の方・任意継続被保険者の方それぞれのお問い合わせ先はこちら |
産前産後休業および育児休業等を取得したとき
育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主に育児休業等を申し出ることにより免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、事業主に育児休業等を申し出ることにより保険料が免除されます。
なお、保険料免除に関する手続きは事業主を経由して行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。
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