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各種手続き
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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類
  • 「療養費請求申請書」

【添付書類】

  • 下表参照のうえ「原本」をお送りください。
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

【提出先】

  • 武田薬品の方、および任意継続被保険者は健康保険組合
  • 武田薬品以外の方は各会社の健保事務担当者

【給付額の証明書】

  • 給付内容連絡と支払証明書を兼ねた圧着ハガキを給付する月の下旬に被保険者のご自宅に郵送いたします。
  • 2月下旬にお送りする年間医療費通知書にも掲載されます。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき 領収書・診療の内訳明細(保険点数が記載されており、薬剤名、使用量、単価、診療項目がわかるもの)
生血液の輸血を受けたとき 領収書、輸血証明書
医師の指示により、コルセット・仮義手・仮義足・義眼などの治療用装具を購入、装着したとき 領収書(料金明細、義肢装具士の氏名がわかるもの)、治療用装具作成指示書装着証明書(治療のため装着が必要と認めたもの)

靴型装具の申請の場合は、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)

医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき 領収書、保険医の同意書、施術を受けた接骨院・鍼灸院発行の療養費支給申請書
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 領収書(レシート不可)、保険医の作成指示書等、検査結果が表示された医師の証明
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき
  • ※添付書類はすべて原本を添付(コピー不可)。返却はできませんので、写しが必要な方は、写しをとってから原本を送ってください。給付支払の証明は、支給月の中旬に事業所からハガキで通知されますので、ご利用ください。
領収書、保険医の弾性着衣等装着指示書
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収書
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)
  • 柔道整復師、あんま・はり・きゅう師による施術を受けた場合は、治療費を全額自己負担後、療養費として払い戻しを受けることになります。
  • 骨折・不全骨折・脱臼については、応急手当の場合を除き、その施術について医師の同意が必要です。
  • 保険医の同意があってマッサージ・はり・きゅうの施術を受けた場合は、一般医院との同時治療は認められません。
  • 保険取り扱いの接骨院、鍼灸院へかかった場合は、健保組合への手続は不要です。
    治療用装具は、法律や厚生労働省令に基づいた支給基準で給付します。

海外で病気やけがをしたとき

必要書類
  • 「療養費支給申請書」

【添付書類】

  • ①診療内容明細書(歯科診療以外の場合)
  • ②歯科診療内容明細書(歯科診療の場合)
  • ③領収明細書
  • ※①~③の書類はいずれも現地で診察を行った医師に直接証明をいただく書類です。
    当健保組合へは原本を提出してください。また記載内容全ての和訳も必ず添付してください。(翻訳者の氏名、連絡先等を記入)
    なお、上記の書類作成にかかった費用は自己負担となりますので療養費の対象となりません。
  • ④海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • ⑤海外の医療機関等に対して診療内容の照会を行うことへの同意書
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額か現地で支払った額のどちらか少ないほうになります。そのため給付額が少なくなることがございますので旅行の際は、海外旅行保険等に加入しておいていただくほうが安心です。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類

【当組合の承認】

  • 「移送承認申請書」
  • ※医師の証明を受けて提出し、事前に当組合の承認を受けてください。

【移送費の請求】

  • 「移送費請求書」

領収書

提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。通院のための車代等は対象外です。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

登録されているよくある質問と回答はありません。

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