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各種手続き
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医療費が高額になるとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、高額の医療を受けられた際、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給(払い戻し)されます。
また、当組合では、独自の付加給付が支給(払い戻し)されますので、本来の医療費の3割(6歳未満の家族は2割)負担よりも自己負担が減額されます。

  1. 上記の支給申請手続きについては、必要ありません。高額療養費は本来、申請に基づき支給するものですが、当組合の場合、高額療養費・付加給付ともにシステム的に自動計算した金額を診療月から約3ヵ月後に支給(払い戻し)されます。
  2. 給付内容のお知らせと支払証明書(支給決定通知)を兼ねた圧着ハガキを、給付金支給月の下旬に被保険者のご自宅に郵送します。また、MY HEALTH WEBでも同様に、医療費情報(医療費明細と給付金支給明細)を毎月提供しています。今後はMY HEALTH WEBに移行しますので、初回登録が完了していない方は、こちらをご確認いただき、登録をお願いします。
  3. 医療費が高額になると、一時的に医療機関に支払う金額(立て替え)が大きくなりますが、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額情報が同意不要で提供されますので、支払い額を自己負担限度額までに抑えることができます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供されることで、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類
  • 「限度額適用認定証交付申請書」
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
お問い合わせ先 健康保険組合
有効期限 発効日(発行月の初日)から6ヵ月
使用について
  • 「健康保険限度額適用認定証」は、1医療機関毎に1枚必要となります。
  • 入院時は医療機関に提出して退院時まで医療機関が預かり、退院時に返付されます。
  • 退院後、再入院や転院される場合は、「健康保険限度額適用認定証」が有効期限内であれば再使用は可能です。また、所得区分が変更になった場合には、その都度、更新が必要となります
回収について 資格喪失、有効期限の切れた証は、事業主または健保組合へ返却をお願いいたします。
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
70歳以上は高齢受給者証の提示により同様の取り扱いとなりますが、「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」の区分に該当する方は限度額適用認定証の提出が必要です。
上記の書類に必要事項を記入し、武田薬品・任意継続被保険者の方は健保組合へ、武田薬品以外の事業所の方は、事業主経由で提出してください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 「高額介護合算療養費支給申請書」

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」
提出期限 すみやかに
対象者 70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方
  • ※基準日時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。

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