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各種手続き
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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

高額の医療を受けられた際、法定・法定外の制度(高額療養費・一部負担還元金など)により本来の総額医療費の3割(6歳未満の家族は2割)負担よりも自己負担が減額されます。

  1. 上記はお手続きいただく必要はなく、システムで自動計算された金額を診療日から3カ月後くらいに返金します。
    給付内容連絡と支払証明書を兼ねた圧着ハガキを給付する月の下旬に被保険者のご自宅に郵送します。
  2. なお、医療費が高額になると一時的に医療機関に支払う金額(立て替え)が大きくなりますので、限度額適用認定証を提出すると、一定のルールで減額される仕組みがあります。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
  • 「限度額適用認定証交付申請書」
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
有効期限 発効日(発行月の初日)から6ヵ月
使用について
  • 「健康保険限度額適用認定証」は、1医療機関毎に1枚必要となります。
  • 入院時は医療機関に提出して退院時まで医療機関が預かり、退院時に返付されます。
  • 退院後、再入院や転院される場合は、「健康保険限度額適用認定証」が有効期限内であれば再使用は可能です。また、所得区分が変更になった場合には、その都度、更新が必要となります
回収について 資格喪失、有効期限の切れた証は、事業主または健保組合へ返却をお願いいたします。
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
70歳以上は高齢受給者証の提示により同様の取り扱いとなりますが、「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」の区分に該当する方は限度額適用認定証の提出が必要です。
上記の書類に必要事項を記入し、武田薬品・任意継続被保険者の方は健保組合へ、武田薬品以外の事業所の方は、事業主経由で提出してください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 「高額介護合算療養費支給申請書」

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」
提出期限 すみやかに
対象者 70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方
  • ※基準日時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合
備考 申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。

登録されているよくある質問と回答はありません。

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