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各種手続き
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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類
  • 「被保険者・被扶養者埋葬料(費)請求書」
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 健康保険組合
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
上記の書類に必要事項を記入し、添付書類を添付の上、任意継続の方は、健康保険組合まで申請してください。任意継続以外の方は、各会社の健保事務担当者に提出してください。

家族が亡くなったとき

必要書類
  • 「被保険者・被扶養者埋葬料(費)請求書」
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先 健康保険組合
備考 上記の書類に必要事項を記入し、添付書類を添付の上、武田薬品・任意継続の方は、健康保険組合まで申請してください。武田薬品・任意継続以外の方は、各会社の健保事務担当者に提出してください。
そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。

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