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各種手続き
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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
  • 「被保険者・被扶養者出産育児一時金請求書」
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考  

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
  • 「被保険者・被扶養者出産育児一時金請求書」

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 医師(助産師)の証明または市区町村長の発行する出生届受理証明書(コピー不可)もしくは戸籍抄本(コピー不可)を受けて武田薬品の方は、健保組合へ提出してください。武田薬品以外の方は、各会社の健保事務担当者に提出してください。
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 海外出産の場合、上記記載の添付書類(合意文書の写し、出産費用の領収・明細書の写し)は不要ですが、一時金請求書の医師証明欄に証明がない場合は、医療機関または国(市区町村含む)の出生証明書類(原本)もしくは戸籍抄本(原本)等を添付してください。
また、出生時に扶養認定を申請せず出産育児一時金のみ請求される方は、以下の書類もあわせて提出してください。
  • ①海外に渡航した事実が確認できる書類の写し(旅券、航空券等)
  • ②海外の医療機関に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書
  • 「調査に関わる同意書(海外出産)」
  • ※ただし、業務命令で海外勤務されている方(家族含む)は、①②の確認書類は不要です。
記入上の注意
  • 直接支払制度を利用できなかった場合や海外で出産する場合のみ申請してください。
  • 申請者の印鑑と受領委任の印鑑は同一のものを申請時に押印しておいてください。
  • 医師(助産師)の証明または市区町村長の発行する証明書がない申請書は受付できません。(母子手帳の写しでは受付できません)
  • 新生児認定については、「被扶養者の認定申請をするときの提出書類」をご覧ください。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

登録されているよくある質問と回答はありません。

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