出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
- 解説
- 手続き
- よくある質問
INDEX
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 |
|
---|---|
提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 |
|
---|---|
【添付書類】
|
|
|
|
|
|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 海外出産の場合、上記記載の添付書類(合意文書の写し、出産費用の領収・明細書の写し)は不要ですが、一時金請求書の医師証明欄に証明がない場合は、医療機関または国(市区町村含む)の出生証明書類(原本)もしくは戸籍抄本(原本)等を添付してください。 また、出生時に扶養認定を申請せず出産育児一時金のみ請求される方は、以下の書類もあわせて提出してください。
|
記入上の注意 |
|
子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。
登録されているよくある質問と回答はありません。