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各種手続き
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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

高額の医療を受けられた際、法定・法定外の制度(高額療養費・一部負担還元金など)により本来の総額医療費の3割(6歳未満の家族は2割)負担よりも自己負担が減額されます。

  1. 上記はお手続きいただく必要はなく、システムで自動計算された金額を診療日から3カ月後くらいに返金します。
    給付内容連絡と支払証明書を兼ねた圧着ハガキを給付する月の下旬に被保険者のご自宅に郵送します。
  2. なお、医療費が高額になると一時的に医療機関に支払う金額(立て替え)が大きくなりますので、限度額適用認定証を提出すると、一定のルールで減額される仕組みがあります。

高額療養費(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)

  • ※入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
  • ※70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。
  • ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、「区分ア」「区分イ」に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても「区分ア」「区分イ」の該当となります。

窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になったときは負担を軽くするために一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで当組合から支給されます。これを「高額療養費」(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)といいます。

高額療養費の算定は月の1日から末日までの1ヵ月にかかった医療費が対象となります。そのほか、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

70歳未満の方の医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に「限度額適用認定証」を用意すると便利です。保険証とともに「限度額適用認定証」を医療機関に提出すると、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。(入院のほか、外来診療についても利用可能)

事前の申請が必要です

「限度額適用認定証」は所得の区分を確認するためのものです。事前に当組合に申請をして交付を受けておくことが必要です。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

こんなことにご注意ください

70歳以上で「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方についても、支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要になりますので、ご注意ください。

高額療養費の計算方法

当組合の付加給付・一部負担還元金等

保険医療機関で支払った自己負担額が別表1の「最終的な自己負担」額を超えた場合は、その超えた額から高額療養費を差し引いた金額(10円未満切捨て)が一部負担還元金等(当組合の付加給付)として給付されます(算定額が100円未満の場合は不支給)。また、高額療養費に該当しない場合でも、医療機関で支払った自己負担額が別表1の「最終的な自己負担」額を超えている場合は、その超えた額が一部負担還元金等として給付されます。ただし、上記の2つの場合いずれも、月の1日〜末日までの1ヵ月毎、1人毎、各病院毎(ただし、外来/入院と医科/歯科はそれぞれ別)でそれぞれ別に計算します。

別表1 一部負担還元金等の付加給付による「最終的な自己負担」額
区分 標準報酬月額 最終的な自己負担
上位所得者A 83万円以上 60,000円
上位所得者B 53万円〜79万円 30,000円
一般所得者 50万円以下 20,000円

合算高額療養費の自己負担限度額

70歳未満の被保険者および被扶養者の場合
区分 自己負担額
標準報酬月額83万円以上 60,000円
標準報酬月額53~79万円 30,000円
標準報酬月額28~50万円 20,000円
70歳以上の被保険者および被扶養者の場合
区分 自己負担額
標準報酬月額83万円以上 60,000円
標準報酬月額53~79万円 30,000円
標準報酬月額28~50万円 20,000円
  • ただし、実自己負担額が一部負担金相当額を下回る場合は、実自己負担額を控除する

自己負担がさらに軽減される場合

世帯単位で自己負担額を合算できます(合算高額療養費)

1ヵ月1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合計することができます。
合計額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「合算高額療養費」として当組合から支給されます。

当組合は、独自の給付(付加給付)で、さらに自己負担を軽減します(合算高額療養費付加金)

合算高額療養費付加金(本人・家族)

合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から1人当たり上記別表1に掲げる被保険者の区分に応じて定める額を差し引いた額(10円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が100円未満の場合は不支給)
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。

  • ※ただし、公費で医療を受けていると考えられる場合は、支給を一旦停止していますので、その治療について市町村から給付が受けられない場合は、健保組合までご連絡ください。領収書の写し等で確認後、給付をします。

多数該当の場合、自己負担限度額が引き下げされます。

1年(直近12ヵ月)の間、同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは自己負担限度額が下表の金額に引き下げされます。

区分 自己負担限度額
標準報酬月額
83万円以上 140,100円
53万円~79万円 93,000円
28万円~50万円 44,400円
26万円以下 44,400円
  • ※70歳以上75歳未満の方はこちらをご参照ください
  • ※低所得者の方はこちらをご参照ください。

特定疾病の治療を受けている場合

「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。
ただし、人工透析を必要とする患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
該当する方は当組合に「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

同一世帯内で医療と介護ともに自己負担がある場合で、1年間(前年8月1日~7月31日)の世帯内の自己負担額の合計が下記の限度額を超える場合、超えた額が、健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてそれぞれ支給されます。

  • ※限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
  • ※70歳未満は、医療の自己負担が1ヵ月1件21,000円以上の場合が対象となります。

自己負担限度額

区分 70歳未満がいる世帯 70歳以上75歳未満
がいる世帯
標準報酬月額83万円以上 212万円
標準報酬月額53万円~79万円 141万円
標準報酬月額28万円~50万円 67万円
標準報酬月額26万円以下 60万円 56万円
  • ※低所得者の方はこちらをご参照ください。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。

登録されているよくある質問と回答はありません。

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