低所得者の負担軽減措置 所得が少なく、医療費の支払いが困難となる方には、その負担を軽減させるためのしくみがあります。 INDEX 70歳未満 70歳以上75歳未満 70歳未満 ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。 ※市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。 ※低所得者の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても、「非課税証明書」などを添付した「限度額適用認定証交付申請書」の申請が必要となります。 高額療養費の自己負担限度額 区分 自己負担限度額 多数該当 低所得者(区分オ) 35,400円 24,600円 ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。 高額介護合算療養費の自己負担限度額 区分 自己負担限度額 低所得者 340,000円 参考リンク 医療費が高額になるとき 入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度) 区分 自己負担限度額 低所得者 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで 240円 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から 190円 療養病床に入院したときの標準負担額 区分 自己負担限度額 低所得者 医療の必要性の低い方(医療区分Ⅰ) 食費:1食につき240円居住費:1日につき370円 医療の必要性の高い方(医療区分Ⅱ、Ⅲ) 食費:1食につき240円 居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円) 参考リンク 病気やけがをしたとき 70歳以上75歳未満 ※低所得Ⅱ:70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等 ※低所得Ⅰ:70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等 ※市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者に該当する場合は、低所得者には該当しません。 ※低所得者の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても、「非課税証明書」などを添付した「限度額適用認定証交付申請書」の申請が必要となります。 高額療養費の自己負担限度額 区分 自己負担限度額(外来) 自己負担限度額(世帯ごと) 低所得Ⅱ(負担割合2割) 8,000円 24,600円 低所得Ⅰ(負担割合2割) 8,000円 15,000円 ※多数該当の適用はありません。 高額介護合算療養費の自己負担限度額 区分 自己負担限度額 低所得Ⅱ 310,000円 低所得Ⅰ 190,000円 参考リンク 医療費が高額になったとき 入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度) 区分 自己負担限度額 低所得Ⅱ 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで 240円 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から 190円 低所得Ⅰ 110円 療養病床に入院したときの標準負担額 区分 自己負担限度額 低所得Ⅱ 医療の必要性の低い方(医療区分Ⅰ) 食費:1食につき240円居住費:1日につき370円 医療の必要性の高い方(医療区分Ⅱ、Ⅲ) 食費:1食につき240円 居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円) 低所得Ⅰ 医療の必要性の低い方(医療区分Ⅰ) 食費:1食につき140円居住費:1日につき370円 医療の必要性の高い方(医療区分Ⅱ、Ⅲ) 食費:1食につき110円 居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円) 参考リンク 病気やけがをしたとき 登録されているよくある質問と回答はありません。
70歳未満
高額療養費の自己負担限度額
高額介護合算療養費の自己負担限度額
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
療養病床に入院したときの標準負担額
居住費:1日につき370円
居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円)
70歳以上75歳未満
高額療養費の自己負担限度額
(負担割合2割)
(負担割合2割)
高額介護合算療養費の自己負担限度額
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
療養病床に入院したときの標準負担額
居住費:1日につき370円
居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円)
居住費:1日につき370円
居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円)